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最終更新日 2018/7/8
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 問題4


貸金業者の禁止行為に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

b 監督指針によれば、例えば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

c 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」(注)については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ及び引下げ、配偶者の同意、並びに取立て行為を第三者に委託することについては、その取扱いに留意するものとされている。

d 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となるだけでなく、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事から、その登録を取り消され、又はその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。

(注) 重要な事項とは、資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更にあたり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。

① ab   ② ad   ③ bc   ④ cd





 問題4 解答・解説

 「禁止行為」に関する問題です。
(第8版合格教本のP52~54参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P52~54参照)

<本問の解答方法>
 過去問(平成24年度試験・問題3)を解いていれば、cとdの内容が適切でないと判断できます。そのため、消去法により、aとbは適切な内容であるとして解答できます。


a:○(適切である)
 監督指針によれば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、その内容について
回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。


※ 第8版合格教本P53枠内「(2)禁止事項①の具体例」参照。

b:○(適切である)
 監督指針によれば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該
判決確定の事実消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定「偽りその他不正または著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。

※ 第8版合格教本P54の9つ目の「・」参照。

c:×(適切でない)
 自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の
引上げ、返済の方式の変更、賠償額の予定額の引上げ等の事由については、その取扱いに留意するものとされています。
 本肢では、貸付けの利率の引下げ、配偶者の同意、取立て行為を第三者に委託することについての取扱いに留意するとしている点で誤りです。


※ 第8版合格教本P53の※印を参照。

d:×(適切でない)
 不確実な事項について
断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分(登録取消処分や業務停止命令等のこと)の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。


※ 第8版合格教本P52枠内「●禁止事項」の②に該当。2つ目の※印参照。


正解:①



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